成年後見

成年後見とは

 判断能力が衰えた方の法律行為を援助するための制度として、2000年4月に導入されました。
民法による「成年後見制度」と、任意後見契約に関する法律による「任意後見制度」があります。

成年後見制度

 精神上の障害で衰えた判断能力の程度により、後見・保佐・補助に分け、本人を保護する制度です。それぞれ、後見人・保佐人・補助人が付き、本人の財産管理等を行っていきます。
家庭裁判所に申請をしなければならないので書類作成や申請に時間と労力がかかります。そのため、後見人は家族がなるが、書類作成だけ司法書士に、ということも可能です。

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成年後見=認知症?

 認知症は、「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害が起こり、通常の社会生活がおくれなくなった状態」です。認知症の程度は個人により様々ですので、一概に成年後見=認知症というわけではありません。医者等の判断が必要になります。

任意後見制度

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 本人の判断能力低下前にあらかじめ、本人と任意後見人になる予定の者が、公正証書により任意後見契約を締結します。そして、判断能力が衰えた段階で、裁判所が監督人を選任することにより後見を開始する制度です。

 一口に「後見」といっても様々な形態があり、どこに該当するのか、また今後のためにしておいた方がいいこと等は、個々により異なります。当事務所では、高齢者の介護や暮らしに関わる社会福祉士やケアマネージャー等のご紹介も行っております。

当事務所ではご相談は無料となりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。

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